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03月12日-07号

  • "安全施設整備強化等"(/)
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  1. 庄内町議会 2004-03-12
    03月12日-07号


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    余目町議会 平成16年  3月 定例会(第1回)          第12日目(3月12日)1.本日の出席議員は次のとおりである。  1番 池田勝彦   2番 伊藤 勝  3番 押切のり子  4番 奥山篤弘  5番 日下部美雄  6番 石井秀夫  7番 梅木 隆   8番 齋藤君夫  9番 富樫 透  10番 兼古幸夫 11番 石川 保  12番 日下部勇一 13番 石川惠美子 14番 小松貞逞 15番 皆川満也  16番 日下部忠明 17番 齋藤 禎  18番 白幡正弘 19番 小林清悟  20番 工藤範子1.本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1.本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 議案第9号 平成16年度余目町一般会計予算  日程第2 議案第10号 平成16年度余目町国民健康保険特別会計予算  日程第3 議案第11号 平成16年度余目町老人保健特別会計予算  日程第4 議案第12号 平成16年度余目町介護保険特別会計予算  日程第5 議案第13号 平成16年度余目町農業集落排水事業特別会計予算  日程第6 議案第14号 平成16年度余目町公共下水道事業特別会計予算  日程第7 議案第15号 平成16年度余目町水道事業会計予算  日程第8 議案第16号 平成16年度余目町ガス事業会計予算  日程第9 議案第17号 余目町特別職に属する者の給与に関する条例等の一部改正について  日程第10 議案第18号 余目町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例等の一部改正について  日程第11 議案第19号 余目町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について  日程第12 議案第20号 余目町育英資金貸付基金条例の一部改正について  日程第13 議案第21号 余目町社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について  日程第14 議案第22号 余目町社会教育に関する条例の一部改正について  日程第15 議案第23号 余目町農村環境改善センター設置及び管理条例の一部改正について  日程第16 議案第24号 余目町農業集落排水施設設置条例の一部改正について  日程第17 議案第25号 余目町下水道条例の一部改正について  日程第18 議案第26号 余目町水道給水条例の一部改正について  日程第19 議案第27号 余目町ガス供給条例の一部改正について  日程第20 議案第28号 余目町消防団に関する条例の一部改正について  日程第21 議案第29号 余目町地域安全に関する条例の制定について  日程第22 議案第30号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  日程第23 議案第31号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第24 発議第1号 余目町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正について  日程第25 発議第2号 「三位一体の改革」に関する意見書の提出について  日程第26       総務常任委員会の閉会中の継続調査の件1.地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名は、次のとおりである。       余目町長             原田眞樹       余目町教育委員長         金子一子       余目町監査委員          菅原堅一       余目町農業委員会会長       松浦一宇       余目町選挙管理委員長       齋藤 健1.議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       助役               奥山賢一       収入役              高橋金夫       総務課長             清野正夫       企画環境課長           中野 修       情報発信課長           水尾良孝       税務町民課長           川井伸裕       保健福祉課長           渡会良雄       建設課長             齋藤茂一       産業課長             佐藤 孝       企業課長             川俣一男       総務課長補佐           樋渡 満       情報発信課長補佐         足達ゆみ子       企業課長補佐           佐藤 繁       庶務係長             門脇 有       防災交通係長           佐藤 貢       下水道係長            藤井清司       教育長              佐藤 勝       教育課長             齋藤正明       教育課長補佐学校教育係長    佐藤 繁       総務係長             樋渡耕一       社会教育係長           高橋慎一       農業委員会事務局長        吉泉豊一1.本日の議長は次のとおりである。  余目町議会議長 池田勝彦1.本日の書記は次のとおりである。  余目町議会事務局長  高橋逸夫   余目町議会事務局書記 佐藤智子  余目町議会事務局書記 高梨瑠利子  余目町議会事務局書記 永岡 忍 ○議長 ただいまの出席議員は20人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成16年第1回余目町議会定例会12日目の会議を開きます。                            (13時02分 開議) ○議長 議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員長(梅木隆) 昨日、予算特別委員会終了後、議長要請により議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告します。 協議内容は議事日程の追加についてであります。日程第24、発議第1号「余目町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正について」、日程第25、発議第2号「『三位一体の改革』に関する意見書の提出について」、日程第26、総務常任委員会の閉会中の継続調査の件、以上3件、議事日程を追加するものであります。以上であります。 ○議長 おはかりします。議会運営委員長報告のとおり日程を追加したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定しました。資料配布のため暫時休憩します。                            (13時03分 休憩) ○議長 再開します。                            (13時05分 再開) ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 (諸般の報告をする) ○議長 これより本日の会議を開きます。議事日程は配布のとおりであります。 ○議長 日程第1、議案第9号「平成16年度余目町一般会計予算」、日程第2、議案第10号「平成16年度余目町国民健康保険特別会計予算」、日程第3、議案第11号「平成16年度余目町老人保健特別会計予算」、日程第4、議案第12号「平成16年度余目町介護保険特別会計予算」、日程第5、議案第13号「平成16年度余目町農業集落排水事業特別会計予算」、日程第6、議案第14号「平成16年度余目町公共下水道事業特別会計予算」、日程第7、議案第15号「平成16年度余目町水道事業会計予算」、日程第8、議案第16号「平成16年度余目町ガス事業会計予算」、以上8案件を一括上程したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、8案件を一括上程します。議案第9号「平成16年度余目町一般会計予算」から議案第16号「平成16年度余目町ガス事業会計予算」までの予算案8件は先に設置しました予算特別委員会に付託し審査をしておりますので、この際、予算特別委員長の報告を求めます。 ◆予算特別委員長(奥山篤弘) 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第77条の規定により報告します。 1.件名 議案第9号 平成16年度余目町一般会計予算、議案第10号 平成16年度余目町国民健康保険特別会計予算、議案第11号 平成16年度余目町老人保健特別会計予算、議案第12号 平成16年度余目町介護保険特別会計予算、議案第13号 平成16年度余目町農業集落排水事業特別会計予算、議案第14号 平成16年度余目町公共下水道事業特別会計予算、議案第15号 平成16年度余目町水道事業会計予算、議案第16号 平成16年度余目町ガス事業会計予算。 2.審査の経過について申し上げます。付託年月日は平成16年3月2日。審査の状況委員会の構成は議長を除く19名とし、副委員長に皆川満也委員を選出しました。審査の日程は次のとおりであります。一般会計審査、3月9日、10日、11日。特別会計並びに企業会計審査、3月11日。一般会計審査については16名、特別会計並びに企業会計審査においては1名の委員より予算編成方針と予算全般にわたり詳細な質疑があり、町長はじめ関係当局の見解、答弁を求めたところであります。 次に審査の結果について申し上げます。議案第9号 平成16年度余目町一般会計予算は賛成多数をもって原案のとおり可決いたしました。議案第10号 平成16年度余目町国民健康保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第11号 平成16年度余目町老人保健特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第12号 平成16年度余目町介護保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第13号 平成16年度余目町農業集落排水事業特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第14号 平成16年度余目町公共下水道事業特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第15号 平成16年度余目町水道事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決。議案第16号 平成16年度余目町ガス事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決。以上、ご報告申し上げます。 ○議長 これで予算特別委員長の報告は終わりました。おはかりします。これよりそれぞれの案件に対し討論、採決したいが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、討論、採決します。議案第9号「平成16年度余目町一般会計予算」に対し、これより討論を行います。反対討論。 ◆20番(工藤範子) 私は日本共産党議員団を代表して、ただいま上程の議案第9号 平成16年度余目町一般会計予算に反対の立場で討論を行います。 長引く不況で町民の皆さんからの先行き不安が広がる中で、国は人道支援の名のもとに小泉内閣は多くの国民の反対を無視し、戦争に行くのではないと言いながら自衛隊のイラク派兵の強行をしました。さらに三位一体改革は交付税を大幅に削減し、地方自治体の実情を無視し、国の借金のツケを地方に押しつけ、福祉や教育、暮らしなど、国民の権利と住民サービスの後退、切り捨てにつながりかねません。こういう情勢だけに今余目町政を取り巻く状況は、不況やリストラで仕事がないなど、予想を上回る厳しいものがあります。それだけに新年度予算は町民の命と暮らしを守るために役立つものでなければなりません。しかし本予算は一口に申し上げて町民の期待に沿うものとなっているとは思われません。 その理由は、まず第一に立川との合併は12月1日を目指そうとしているのであります。ところで現在合併について町民の意思は積極的ではなく、2月に行われた説明会の出席率は全世帯数からみてわずか4%という状況で、合併賛成を示しているものではありません。それにもかかわらず本予算は町長が施政方針の終わりに述べているように、合併に向けて全力を傾注する立場から編成されているのであります。そのために庄内中央合併協議会負担金500万円の中には、委員の報酬などの合併のための支出が計上されていることについて反対するものであります。合併の是非についてのアンケートの自由記載欄は法定協で議論することなく進もうとするものであり、民主主義ではないと思うのであります。合併を決めるのは住民であり、住民投票の実施を強く要求するものであります。 第二に、本予算は国の地方財政措置に対応するためとの理由で、これまで延々として積み立てた多額の基金の取りくずしを行って編成されたことであります。本予算を見ると財政危機の中で予算編成にあたって各部門については無駄と浪費や事業の見直しに努めることがなされていないままに、基金の取りくずしはあるから使おうと見受けられます。そして合併50周年テレビ放映委託料150万円は一過性のものであり、記念誌の発刊で十分と思えます。響ホール推進協議会補助金1,700万円は、オープンして5年目を迎えようとしている時、必要はないと思います。また、教育研究所の設置条例の改正をしなかったことは事務の怠慢であり、速急に対応すべきであります。さらにクリーンあまるめ推進助成金は、使い道は狭く、一般財源化され、慰労に使われる心配もあるのであり、今の時期に新設することはいかがと思われます。 第三に、本予算は町民の要望に適切に対応したものとなっていないことであります。今、町民の多くは家計における教育や医療費、福祉対策費などの軽減を願っており、それに応える町政を強く求めています。それにもかかわらず予算はそうしたことに応える努力を払っているとは思えません。たとえば人口2万人に満たない余目町で文化創造館・響ホールの運営に7,341万円を投じなければならないのでしょうか。この運営管理については根本的に検討を求めるものであります。 第四に、本予算は行政の展開でいろいろな事業についてこれまでの慣例に従うだけで新しい情勢の変化に対応する努力が見られないことであります。たとえば国際交流について10数年間続けられたコルサコフとの交流に検討を加え、きっぱりととりやめる時期にきていると思われるのでありますが、そのような情勢に対応する努力は見られないのです。また、カートソレイユの花公園の植栽にしても、多年草などへの転換と思うが、何らの研究もされずに過ぎているのは怠慢と思われます。 日本共産党町議団は予算編成に向けて町民要望を1月14日に町長に提出したのであります。1つ、政治姿勢、2つめ、一般行政、3つめ保健福祉行政4つめ農業行政5つめ商工行政6つめ建設行政7つめ教育行政8つめ企業行政の8つの柱から73項目からの要望であります。その中で実現されたものもありますが、多くの町民の要望は届かなかったのであります。 以上、何点かの反対理由を述べましたが、なんといっても町政運営の基本は職員との合意を図り、町民の身になって考え、町民に責任を負い、全ての町民に公平にを基本姿勢におかれ、町民から信頼される町政確立に全力をあげるべきであります。そして職員が意欲と創意を発揮できて、個々の能力を引き出せる職場環境に努め、最小の経費で最大の効果を上げることを強く申し上げ、反対討論といたします。 ○議長 賛成討論。 ◆13番(石川惠美子) ただいま上程中であります議案第9号 平成16年度余目町一般会計予算に賛成の立場で討論を行います。私は昨年4月に町議会議員に当選し、1年間の議員活動しかありませんし、討論を行うのも初めての経験ですが、考えていることを率直に申し上げ述べさせていただきます。 我が国は長期化する不況の中、国も地方もかってない厳しい時代にあり、国では構造改革の名のもとに地方分権を唱えながら三位一体の改革を断行しております。また日々の報道の中には青少年の非行、子供の虐待など、心痛む事件や事故が後を絶ちません。このような社会情勢を見ると大きな意味での信頼関係、相互理解、基本的な秩序がゆらいでいる状態にあるのではないかと考えます。この社会秩序の回復を町政の中で教育現場で、また一人ひとりが住んでいる地域の中でどのように確立することができるかということが一番大切であり、私たちの大きな仕事と考えています。町長は町民の参画と協働により日本一のまちづくりを目指すとの姿勢で取り組まれております。平成16年度一般会計予算62億8,000万円でありますが、引き続く景気の低迷から給与所得の落ち込みによる町税の落ち込み、地方交付税臨時財政対策債の大幅な減額により、人件費が町税を上回り、地方財政もますますひっ迫し、深刻な状況となっており、基金4億5,200万円を取りくずしての予算編成になっておりますが、懸念材料はあるものの、町民生活安定のための措置として一定の理解はできるものであります。 学校教育では小中学校に学習支援員の拡大を図り、今までの底辺の水準をレベルアップさせることから、できる子をどこまで伸ばせるかという方向を考慮に入れた余目独自の教育に対する姿勢、あるいは昨年の第二学区における愛康会によるふれあいホーム払田に引き続き、三学区にはふれあいホームひまわりが開設され、学童保育のさらなる充実、幼稚園での延長保育も順調に取り組まれ、評価のできる施策と思っております。また、父兄から要望の強い幼稚園での給食についても、十分検討されることを期待します。 商業振興につきましては昨年10月より立ち上げたTMO構想策定委員の審議も終盤を迎え、具現化に向けた取り組みがなされるなど、商店街の活性化に向け努力され、商店街ににぎわいを取り戻すことが大きな行政課題でもあります。TMOの行方を見守っていきたいと思います。また、我が町の基幹産業である農業においては、米政策改革大綱実施初年度となることを視野におき、農業でがんばる担い手を育成、確保するための本町地域水田農業ビジョンの基本的な方向をとらえており、農産物付加価値創造研究会、おいしい米づくり検討会の継続設置を図り、首都圏での本町特産品販売に取り組む体制を作り上げ、農家に元気を呼び戻したいと考えていますので、各々の研究会、検討会が十分機能するよう、町長はじめ職員、関係者のさらなる努力を期待します。長引く不況やリストラによる解雇者や新規学卒者の厳しい雇用状況を見据え、雇用産業活性化支援員制度をおくなどしていますが、雇用改善には今後とも努めていただきたいと思います。 現在の余目町が発足して50年の大きな節目の年にあたる本年は、また新しい将来を見つめた新しい市町村合併に向けた年でもあります。先輩の方々が歩んでこられた50年を振り返り、新しい世紀、新しい50年を築いていく気力で私たちは努力していかなければならないと思います。今、立川町の合併については法定協議会の議論も最後の段階に入っていますが、多くの町民が不安を抱えていることもアンケートや世論調査で浮かび上がっています。将来に向け間違いのない選択と方向を示すのが私たちに与えられている最大の任務と思います。町民の不安を解消することが今年の一番の仕事と考えていますので、町長はじめ職員の皆さんも説明責任を果たされるよう期待し、併せて議会議員もその責任あることを申し上げたいと思います。三位一体改革をはじめ地方分権の推進など、大きな曲がり角にきている今日ではありますが、62億8,000万円の予算が適切に執行され、町民生活の向上、福祉の増大、民生の安定に大きく寄与し、安心して暮らせるまちづくりになることを願い、賛成討論といたします。 ○議長 反対討論。賛成討論。 ◆8番(齋藤君夫) 私はただいま上程中であります議案第9号 平成16年度余目町一般会計予算に賛成の立場で討論を行います。 長引く経費低迷の中、補助金の削減、地方交付税の見直し、地方への税源移譲を同時並行で進める三位一体改革の影響をもろに直撃され、地方切り捨て三位改革の一言に尽きると思うわけでございます。さらには引き続き景気低迷から給与所得の落ち込み等により自主財源の根幹をなす町税の伸び悩み、新たな財源がない中、町の財政状況は厳しさを増すばかり。安堵の先に明かりが見えないかつてない苦しい予算編成であったと思います。平成16年度余目町一般会計予算額は62億8,000万円と、前年対比で5.2%の増の予算となりましたが、減税補てん債満期一括借款並びにNTT無利子貸付金元金返還金及び学校給食費等の国の制度によりまして、平成16年度の特別な予算額を除くと59億1,000万円となり、前年度を大きく下回る厳しい状況となっております。このような財政状況の中、住民負担の増加は控え、行政サービスの維持を図るため、多岐にわたる議論や町民の意見に対応する配慮と努力に敬意を表します。 町長のまちづくりは人づくりの教育の充実、幼小中一貫教育のさらなる推進と社会教育の連携強化のもと、家庭、地域、学校、一体となった教育を目指し、指標の設定した学習支援員の配置、小学校での算数の学力強化、中学校での英語の学習を身につけさせ、学校に行くのが楽しくなる心配りの充実策、大学や高校等への就学支援のため、育英資金貸付金の増額による充実、子育て支援拡充強化、地域社会による子育てサポートの考えに基づく放課後児童健全育成事業の一環としての対応、子育て環境でも児童遊園地や農村公園の遊具点検、更新を図ることも十分な配慮が必要と同意いたしております。 社会教育では、時代に即応する学区公民館体制の確立、特に余目の教育は他市町村からも評価の高い幼小公の施設が一体となった特色ある地域であり、創出を歩む地域将来の理想の姿に向けた改革、信頼感を感じさせる地域づくりの決断と実行が見られるところでございます。 社会体育では、健康あまるめ21行動計画の推進、生涯スポーツの充実を図るための前田野目農村公園の施設の整備の充実、専門家による運動教室の開催のもと、健康づくりの強化を図られることも適正なものと考えられますし、健康は生活の基盤であり、医療費及び保険事業、介護予防にと、介護保険料等の抑制に結びつけるために、運動不足の解消と生活習慣病の予防・防止のため、健康増進は積極的な行動が必要不可欠と言えましょう。また八幡スポーツ公園構想の具現化のため、プロジェクトチームを立て上げ具体的推進方策について検討すると言われておりますので、積極的な行動を期待するものであります。 地域住民が安心、安全に生活できる環境の充実のもと、防災マップの作成、地域防災計画の町民への周知、自主防災組織、集落組織の強化を図り、初期消火体制、さらには年々増加する高齢者、若者、幼児がかかわる交通事故に歯止めをかける事故防止を図るための交通安全教育安全施設整備強化等を図り、住民が自ら積極的に明るく住みよい町づくりに参画体制を強化の徹底策を評価するものでございます。 道路整備の強化、除排雪の対策のより充実強化を図り、冬期間の安全通行の確保、公共下水道事業を平成23年度の整備完了に向けた取り組みは企業の活性化も含め大きく期待されるものであります。 基幹産業では米政策改革大綱実施初年度の節目であり、余目地域水田農業ビジョンの確立のもと、日本一おいしい余目の米の期待感を指標の実現、生産調整を円滑に推進するため、町単独事業である団地化の継続支援、より一層地域競争の激化が予想される中で、施設園芸周年拡大事業を含め本町農産物のブランドづくりの達成と、若者の新規就農者も視野に入れた新たな取り組み、支援を高く評価するものでありまして、町民が夢や希望を語り合えるまちづくりになることをご期待申し上げる次第でございます。 商工振興でも中心市街地活性化基本計画に基づきまして、商店街、商業等の活性化を担う組織、TMOの設立準備等に対する支援、商店街活力と魅力あるイベントの取り組みの支援の評価、雇用対策についても国、県の雇用対策事業、町単独の緊急雇用対策事業の継続支援も不安解消に期待感が持たれるものであります。三郷原リバーパーク一帯のにぎわいを創出する町民に親しまれる交流を配慮に入れ、小出沼親水広場まつりを企画してPRに努める姿勢は、町民の期待に応えるチャンスと思われます。 本町は昭和の合併から50周年の節目の年、激動の半世紀でありましたが、後世に伝え継ぐ記念誌の全戸配布等の企画立案、平成16年は庄内第三のまちをめざし合併がまさに本番の年を迎えており、よりよいまちづくりに向けた住民本位の合併を期待するものでございます。 町長が予算編成方針で述べたように、財政がいかに厳しくとも教育や福祉を維持し、発展させ、さらに産業の振興、育成、雇用の確保の緊急課題として推進する姿のもとに、課題、問題が山積の状況でありますが、町長は健康には十分配慮いただき、ピンチの時がチャンスととらえ、知恵と勇気を抱き、日本一の町と言える余目町をつくりあげることにご期待を申し上げる次第でございます。 以上、いくつかの具体的な政策への期待を述べさせていただきましたが、行政の運営、実施について健全化を透明性、公平性が基本になります。今後の行財政改革の実施方向に基づいた着実な遂行を期待するものです。国と地域、役割分担と分権を明確にしながら、自立の確立、町民とともに信頼関係を持ち、ともに歩み、参画、協働に基づくまちづくりに期待を込め、平成16年度予算に賛成をいたしたいと思います。以上をもって賛成討論とさせていただきます。
    ○議長 反対討論。賛成討論。おはかりします。討論を打ち切り採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第9号「平成16年度余目町一般会計予算」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。          (賛成者起立) ○議長 起立多数。したがって議案第9号「平成16年度余目町一般会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第10号「平成16年度余目町国民健康保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。反対討論。賛成討論。おはかりします。討論を打ち切り採決したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第10号「平成16年度余目町国民健康保険特別会計予算」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第10号「平成16年度余目町国民健康保険特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第11号「平成16年度余目町老人保健特別会計予算」に対し、これより討論を行います。反対討論。賛成討論。おはかりします。討論を打ち切り採決したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第11号「平成16年度余目町老人保健特別会計予算」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第11号「平成16年度余目町老人保健特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第12号「平成16年度余目町介護保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。反対討論。賛成討論。おはかりします。討論を打ち切り採決したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第12号「平成16年度余目町介護保険特別会計予算」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第12号「平成16年度余目町介護保険特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第13号「平成16年度余目町農業集落排水事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。反対討論。賛成討論。おはかりします。討論を打ち切り採決したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第13号「平成16年度余目町農業集落排水事業特別会計予算」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第13号「平成16年度余目町農業集落排水事業特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第14号「平成16年度余目町公共下水道事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。反対討論。賛成討論。おはかりします。討論を打ち切り採決したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第14号「平成16年度余目町公共下水道事業特別会計予算」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第14号「平成16年度余目町公共下水道事業特別会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第15号「平成16年度余目町水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。反対討論。賛成討論。おはかりします。討論を打ち切り採決したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第15号「平成16年度余目町水道事業会計予算」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第15号「平成16年度余目町水道事業会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第16号「平成16年度余目町ガス事業会計予算」に対し、これより討論を行います。反対討論。賛成討論。おはかりします。討論を打ち切り採決したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第16号「平成16年度余目町ガス事業会計予算」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第16号「平成16年度余目町ガス事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第9、議案第17号「余目町特別職に属する者の給与に関する条例等の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第17号 余目町特別職に属する者の給与に関する条例等の一部改正について、ご説明申し上げます。町長等の給料を改正するとともに、非常勤特別職の廃止などにより報酬表を整備するため本条例の一部を改正するものでございます。詳細にわたりましては担当課長をして申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程中の議案につきまして、町長に補足してご説明を申し上げたいと思います。まず最初にこの条例の一部改正につきましては、余目町特別職に属する者の給与に関する条例と、それから余目町教育長の給与等に関する条例の2つの条例を一括して改正をするものでございます。 議案を見ていただきたいと思いますが、改正条例の第1条が余目町特別職に属する者の給与に関する条例を改正するものでございまして、第2条が余目町教育長の給与等に関する条例を改正するものでございます。新旧対照表をご覧いただきたいと思います。大変小さくて見にくいということで大変申し訳ございませんが、最初に第1条分でございますが、別表第1の改正につきましては町長等三役の給料の改正でございます。これにつきましては平成14年度から15年度までは附則で10%を1年限りで削減することとして支給をしてきましたが、やはりいつまでも附則での対応ということではなく、今回別表第1そのものを改正いたしましてきちんと整理したものにするものでございます。それぞれ10%相当額を減額して改正するものでございます。それで別表の改正でありますので、これまでとおり1,000円単位の整理をさせていただいたところでございますので、その結果、町長につきましては72万9,000円、助役が56万8,000円、収入役が54万7,000円とさせていただいたところでございます。それからこの改正につきましては別紙にもありますとおり、1月21日に特別職の報酬等審議会を開催いたしまして、審議会に諮問をいたしておるところでございまして、同日、審議会よりは諮問の額が妥当であるとの答申をいただいたところでございます。 次に別表第2の改正でございますが、これにつきましては住民基本台帳調査員とクリーンあまるめ推進員及び保健指導医を削りまして、これまで雇用促進コーディネーターとして臨時職員で雇用していたものを雇用産業活性化支援員として新たに規定するものといたしまして、最後に農村環境改善センターの所長と同運営委員を削るものでございます。これが第1条の改正でございます。 次に第2条の改正になりますが、教育長の給料につきまして町長等三役同様に10%相当額を削減して月額54万7,000円に改めるものでございます。 以上が改正内容であり、議案の最後といたしまして附則が規定されております。附則といたしましてこの条例につきましては平成16年4月1日から施行するものでございます。以上でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。 ◆12番(日下部勇一) 雇用産業活性化支援員というのは、今の方が継続して仕事をするのか、新たな募集をやるのか、そのへんちょっと定かでないのでお伺いしたい。町長10%なわけですが、他町村は今の経済情勢を考えてもう少し20%、30%というところもあるんですが、10%でやむを得ないということであなたは審議会に諮問したのか、そのへんをちょっとお尋ねします。 ◎町長 まず町長ほか三役の件につきましては、基本的にはまずは整理をしたい、要は1年限りということではなくて、きちんと条例にうたっていこうということで改正をさせていただくということですので、金額の多寡についてというよりも、まずは今までの状況を踏まえて私は今回については10%が妥当であろうと思った中で提案をさせていただいております。 ◎産業課長 それでは私の方から雇用産業活性化支援員ということでお願いしております件について説明をさせていただきたいと思いますが、この1年間、雇用促進コーディネーターとしてがんばっていただきました。いろいろな会社側、また求職をされる方々の相談にあたってこられまして、非常に精通してきておられるということから、私どもとしては名称を変更して継続して同じ人からお願いしたいなと考えております。 ○議長 他にございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第17号「余目町特別職に属する者の給与に関する条例等の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。議案第17号「余目町特別職に属する者の給与に関する条例等の一部改正について」、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第10、議案第18号「余目町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例等の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第18号 余目町特別職の職員の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例等の一部改正についてご説明を申し上げたいと思います。旅費の日当の額を県内一律とするとともに、条例の文言の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。担当課長をして詳細についてはご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは私から上程中の議案につきまして、町長に補足して説明をさせていただきたいと思います。 この議案につきましても先程同様、2つの条例を一括して改正をさせていただくものでございます。改正条例の第1条が余目町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の改正でございまして、第2条が余目町一般職の職員等の旅費に関する条例を改正するものでございます。 新旧対照表をご覧いただきたいと思いますが、最初に第1条の特別職にかかる分でございます。本則の第2条におきまして最初に庄内支庁管内を庄内総合支庁管内に条文の整備をさせていただきたいと思います。それで続いて別表におきまして日当1日の欄中でございますが、庄内支庁管内を山形県内に改めまして、それから庄内支庁管内以外の東北地方及び新潟県内を山形県以外の東北地方及び新潟県内に改めるものでございます。これによりまして山形県内におきます旅費にかかる日当は地域区分がなくなりまして、現在も3段階になっております1,300円、1,150円、1,000円と、この3つに統一をさせていただくものでございます。なお、別表の備考にありました東北地方の定義につきましては今回削ることといたしました。 次のページでございますが、新旧対照表の3枚目でございます。これにつきましては一般職にかかる分でございますが、考え方は全く特別職と同様の考え方でございます。山形県内における旅費にかかる日当につきましては地域区分を廃止いたしまして、全て1,000円に統一させていただくものでございます。 最後に議案でございますが、附則がございます。この条例につきましては平成16年4月1日から施行をするものでございます。以上でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。 ◆16番(日下部忠明) 3点について質問させていただきます。1点目は我々非常勤特別職、庄内支庁管内で出張した場合、現在は日当1,150円ついておるんですけれども、この改正によると山形県内ということと、私どもが庄内管内で出張した場合はこの日当はなくなるのか、1点目。 2つ目は食卓料、まだ引き続きあるわけですが、この食卓料1夜につきということについて実際使われる時というのはどんな時があるのかということ。 また3点目、今回も町長、議長、別格で3段階になっていますけれども、この3段階というのはもう時代遅れではないのかなという感じも思っていますけれども、このことについて手をつけなかった理由についてお伺いします。 ◎総務課長 最初の質問でございますが、山形県内でございますので、先程も申し上げましたとおり地域区分がなくなりました。これまでは庄内支庁管内とそれ以外の山形県ということになっておりましたので、ですからただ地域区分がなくなったということでございますので、たとえば酒田、鶴岡、三川の庄内地方管内に出張した場合、もしくは山形市に出張した場合につきましても同様の、議員で申し上げれば1,150円の日当は支給いたしますということになります。 それから食卓料につきましてでございますが、これは私も支給をしたということは記憶ございませんが、支給の対象となるのはたぶん船旅をした時じゃないかと考えております。船旅等をした場合にはこの食卓料等がつくのではないかと考えておるところでございます。 3つ目につきましては、当初、旅費のこの条例の改正をする時にもその分は内部で検討をいたしました。庄内の町村の総務課長会議がございまして、私がその代表幹事になっておるんですが、その席上でもそろそろこの支給区分はなくしてもいいのではないかということでもご提案を申し上げたところでございますが、なかなか他の町村でものってこなかったという経緯がございますので、なお今後とも検討をさせていただきたいと思います。 ◆16番(日下部忠明) 確認しますが、1点目の私ども非常勤の特別職が三川に出張した時、今までどおり1,150円が日当つくのかつかないのか。 2つ目は船旅の場合が食卓料がつくというんですけれども、たとえば寝台車で上京したとか、そういう場合はつくのかつかないのか。 3点目、余目町の総務課長としては提案しましたが他の町村がのってこないと。余目町から変える気はありませんでしたか。 ◎総務課長 最初はイエスでございます。第2番目の寝台車における食卓料、これは支給の対象にはなりません。支給の対象といいますか、そういうものはないです。鉄道における寝台車ということで考えてよろしいですよね。ですからこれはございません。それから最後の3段階の区分につきましては今後、これは私の一存でそれじゃあ今回というわけにもいきませんので、町長なり議長さんともご相談をしなければならない事項でございますので、今後とも検討をさせていただきたいと思います。 ◆16番(日下部忠明) 大体わかりましたが2番目のところ、夜行列車で出て行って確かに泊まるわけでしょう。泊まるわけですから食卓料は支給されない。船で乗っていった場合は夜の食卓料は出る。どうもややこしいですね。こういうものはもうなくしてもいいんじゃないですか。たとえば食卓料が町長と議長が行くと2,600円で、普通の人は2,000円と、町長と議長はいっぱい飲みすぎるから高くなっているというとらえ方もしますし、こういうものはいらないと思いますけれども、3回目ですので今回はやむを得ないかなと思いますけれども、もう少し検討してください。 ◎総務課長 食卓料につきましてでございますが、寝台、いわゆる移動宿泊施設等に宿泊した場合には県内旅費といいますか、県内に宿泊したものとみなすということに規定されておりますので、これは食卓料の範疇ではないということになります。なお、3つ目の意見につきましては今後とも検討をさせていただきたいと思っております。 ○議長 他にありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第18号「余目町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例等の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第18号「余目町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例等の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第11、議案第19号「余目町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第19号 余目町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。一般職員が心身をリフレッシュし、ゆとりある生活を実現するとともに、健康の保持、増進及び公務能率の向上を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。詳細にわたりましては担当課長をしてご説明を申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程中の議案につきまして、町長に補足をしてご説明申し上げたいと思います。新旧対照表をご覧いただきたいと思います。最初に第17号の改正でございますが、これにつきましては夏期におけます特別休暇をこれまで3日間付与していたものでございますが、これを5日間といたしまして2日間延長をするものでございます。 それから次に第22号の改正でございますが、旧の方では町長の特認事項が規定されておりましたが、この特認事項は廃止をいたしまして、新たに職員のリフレッシュ休暇を規定したものでございます。満40歳から50歳までの間、この間1回に限り連続する5日間を付与するというものでございます。 議案の最後でございますが、附則として平成16年4月1日から施行するというもので施行期日を規定しております。 このことにつきましては夏季におきましてはこれまで3日間の特別休暇のほかに、お盆を中心にいたしまして概ね1カ月の間に2日間夏季練成休暇として付与していた経緯がございます。またリフレッシュ休暇につきましては平成8年度から試行という形で導入をいたしまして満45歳になった年におきまして5日間、この45歳で取得できなかった場合につきましては50歳になった年に取得できるということでこれまで長年試行という形で経過してきたところでございます。しかしながらどちらも職務を専念する義務を免除するという義務免での形での付与でございました。このことにつきましてはやはり県等のご指摘で義務免は好ましくないのではないかと、きちっと条例で定めてきちんとした形での付与に改めるべきではないかというご指摘もありましたし、提案理由にもありますとおり職員の心身のリフレッシュとゆとりある生活の実現のために今回条例の改正をお願いしたものでございます。以上でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第19号「余目町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第19号「余目町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第12、議案第20号「余目町育英資金貸付基金条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号 余目町育英資金貸付基金条例の一部改正についてご説明を申し上げます。これにつきましては予算審議の中でもいろいろご意見をいただいた件でございます。育英資金貸付基金を800万円増額し、8,750万円に改めるため、本条例の一部を改正するものでございますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程されております余目町育英資金貸付基金条例の一部改正につきまして、町長に補足いたしましてご説明申し上げたいと思います。 新旧対照表をご覧いただきます。第2条の基金の額を7,950万円から、同じく第2条8,750万円に改めるものでございます。この基金につきましては前もいろいろとご説明したとおりでございますけれども、貸付基金の枠を確保するためにこのような形で基金を増額させていただくということでございます。以上でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第20号「余目町育英資金貸付基金条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第20号「余目町育英資金貸付基金条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第13、議案第21号「余目町社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号 余目町社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。教育行政を推進する上で教育施設全般の整備事業に対処できるようにするために、本条例の一部を改正するものでございます。条例の題名を余目町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例に改めるものでございます。詳細につきましては担当課長をしてご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎教育課長 議案第21号 余目町社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正につきまして、ただいま上程しております内容につきまして町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 条例の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。これにつきましては今町長からありましたように題名といたしまして社会教育施設整備基金を余目町教育施設整備基金に改めるものでございます。 第1条 設置につきましても社会教育施設の整備に要する費用に充てるという部分につきましては、社会教育施設を教育施設に改めるものでございます。同じく第1条中、余目町社会教育施設整備基金でございますけれども、これにつきましても余目町教育施設整備基金ということで改めるものでございます。 それから積立でございますけれども、第2条2号中、社会教育施設を教育施設に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。 ◆12番(日下部勇一) 社会教育施設を教育施設に改めるというのは、これは今は学校と社会教育の区分がなされていると思うんですが、地教法の何条でこういう区分がされておるんでしょうか。それから5億円も、補正予算の時もいろいろ議論なったわけですが、学校のこれからの将来の建設を見通したものにしていくのだということもあったわけですが、コンクリート製の学校の年というのは何年間が基準として教育委員会としては判断をしているのか、建て替えについて、そのことについてもお尋ねをします。 ◎教育課長 私から耐用年数等のことについてお答え申し上げたいと思います。今、学校等の耐用年数については60年となっているようでございますが、今現在、今の学校等の状況を見ますと50年が限度なのではないかと考えております。それに基づきまして学校の整備計画を立てていきたいと考えているところであります。 ○議長 暫時休憩いたします。                            (14時21分 休憩) ○議長 再開します。                            (14時23分 再開) ○議長 2時40分まで休憩します。                            (14時23分 休憩) ○議長 再開します。                            (14時40分 再開) ◎教育課長 お答え申し上げたいと思いますが、学校教育法における学校施設、それと社会教育法で言われる社会教育施設ということができると思います。それを教育施設という形で全体ということで教育施設という呼び方をしているところであります。 ◆12番(日下部勇一) するとそれぞれの関係で独立しているということで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中にはないということの理解になるわけですね。そうすると確か以前、この2億4,000万円の中に社会教育施設のためにぜひ使ってくださいということで寄附なされた方が私なると間もなくだと思うんですが、この中に入っていると思うんですが、そういう方々の思いというのが今度教育施設に改まるということになれば、それまた違ってくるわけですね。そういう意味ではその思いの方々はどういうふうにして扱いをすればよいのか。この基金だとたとえばグラウンドゴルフとか、何でも使えるというそういう施設も一面では出てくるわけですが、そういうための方々の寄附というのはどういうことにとらえればいいんですか。その思いは伝わるんですか。 ◎教育課長 その全体的教育施設ということでみるわけでございますけれども、先程から申し上げたとおり学校教育施設のみならず、社会教育施設の整備にもその基金を活用していくということでありますので、その意に沿っていけるのではないかなと考えております。 ◆17番(齋藤禎) 先程の教育課長の答弁を聞いていまして、小学校だと思うんですけれどもどのぐらいもつかと。その答弁の中では50年という答弁がございました。ということになりますと一小が一番最初に建って、これが昭和39年ですからもう11年ぐらい先なのかなと。この間の教育委員長の答弁は確か、ちょっと私の聞き間違いだったら訂正願いたいと思いますけれども、平成22年頃と、と言いますともう6年、この開きは一体どこからきているのか。そしてなぜたとえば課長の言う50年もたせるという答弁でしたので、もう11年先のことです。それをなぜ今あわてて教育整備基金として急がなければならないのか。そのへんもきちっと説明をお願いしたいと思います。 ◎教育長 私どもも50年という目安をひとつ立てておりましたが、2つの理由から平成22年、23年頃から建設に入られないかと考えてきました。ひとつは阪神・淡路の大震災後の各公共施設の耐力度調査を急ぎなさいと、建設基準が余目の場合はもう既に古い建設基準になっていますので急ぎなさいというのがひとつあります。これを今耐力度調査をすれば間違いなく危険校舎に該当します。そんなことからかなりの額の耐力度調査の経費がかかるということから、私どもとしてはごく一部、半分なり3分の1なりで耐力度調査を実施して建設に入りたいなというのがひとつ。それから一小、二小、三小、それぞれ同じ時期に、年数違っても1年か2年で建てておりますので、これを当時と同じようにやるとするならば10年待ったにしても11年、12年、13年でそれぞれ1つずつ建てることになりますので、1つの学校を50年だとしたら1つは45年で建てて、50年で建てて、55年で建ててと、間を置いた方が財政的に余裕があるのでないかと、そんなことから初年度の学校建設を22、23年頃から始められないかなと考えたということです。 ◆17番(齋藤禎) 教育長の答弁と課長の答弁全然違っていますので、課長の方が訂正なんですか。それ1点と、社会教育施設、もうこれは当然八幡スポーツ公園、それから文化の森Ⅱ期工事、これも絡んでくるわけです。もうそちらの方は社会教育施設の方は棚上げという見解でいいのですか。 ◎教育課長 先程申し上げました50年というお話をさせてもらったわけでありますけれども、それにつきましては50年をめどにという形で訂正させていただければありがたいと思います。 ◆17番(齋藤禎) そのへんは鷹揚に理解をしておきたいと思いますけれども、この基金、社会教育の部分もずいぶんあるわけですので、そのへんの検討もぜひお願いしておきたいと思います。 ◆4番(奥山篤弘) 私からも若干質問させていただきますが、これはこの年度末に5億円の基金を取りくずし、社会教育施設の社会の冠をとって教育施設ということであったわけですが、どうも今聞いてみますと教育長は平成22、23年頃から建設も含めた構想があるやに聞いたのですが、どうしてきちっとそうした考え方があるのだとすれば、今金のあるうちにそっちに回したいというどんぶり勘定みたいな答弁であったわけですが、そんな具体的な思いがあるのだとすれば私はこの間の時点できちっと説明すべきものだろうと思いますし、今いろいろ言われたわけですが、社会教育施設に思いをはせて寄附した方も当然いるわけですから、もう昔の話だからいいという、そんな簡単な問題ではないと思いますし、そのへんの教育委員会としては具体的に改築なのか、これから少子化を目指した再編も視野にあるのか、具体的にそうした構想なんかあるとすればお聞かせ願いたい。 ◎教育長 この間の答弁でどんぶり勘定をしたと申し上げまして大変失礼しましたが、昨日の町長の施政方針演説にかかわって学校建設の構想云々の話が出ましたが、教育委員会としては試案ということで叩き台を作って論議した段階で、まだ公にする段階でない、できない、教育委員会の中での討議がやっと始まった段階であるということから、この間お話しましたようにどんぶり勘定でこのぐらい多額の金がかかるのだということでお話をした段階です。この中にはいろいろな論議が出てきておりますので、ただ単に一小、二小、三小の学校を建てるというものでなくて、もっと根本的なものから考え直し、学校建設をどういうふうにしていけばいいのか、そういう意見の中にはたとえば4つの学校に細分した以前のその考察をきちんとして、将来の少子化に向けて3つでいいのか4つでいいのか、あるいは1つでいいのかという、そういう基本的なことも論議をする必要があるのでないかという意見も出てきている。そういうものを加味して4つにしよう、2つにしようという問題が出てくるわけですので、それらを抜きにして構想を出せと言われる段階では今はないのだなと思います。それからスポーツ公園構想の話も十分わかっておりますので、私どもとしてはこの学校建設もスポーツ公園構想も一体のものとして、どういうふうに年度に組み入れていくかということを一緒になって考えていくというつもりで最初からおりますので、どっちが先になるかという問題よりは、一連の大きな教育施設整備の構想、10年かかるか20年かかるかわかりませんけれども、そういう流れの中にきちんと組み入れて進んでいく、そういうことにしていかなければならないなと考えています。 ◆4番(奥山篤弘) 今教育長から答弁あったわけですが、やはり私は皆さんも教育論を論ずる時にはそんな1、2年のことでなく、かなり遠大な構想を持って取り組んでいるわけですから、私は今議会にそんな年末こそこそと姑息なやり方でやるものではないという思いもあるわけですし、教育を論ずる皆さんがやはり先を見つめてきちっとこういうことを対応してもらいたい。このことだけでなく、今17番議員からもありましたとおり、スポーツ公園構想なんかはかなり前から具体的に言われたことでありますし、もう既に取りかからなければならないという状況下にあるわけですから、そのへんの議会を無視するようなことのないように、教育を論じる皆さんはむしろかなり遠くを見つめたことでなければならないと申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第21号「余目町社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって議案第21号「余目町社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第14、議案第22号「余目町社会教育に関する条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号についてご説明申し上げます。余目町社会教育に関する条例の一部改正についてでございますが、公民館運営審議会の組織の見直しを図るため、本条例の一部を改正するものでございます。詳細は担当課長をしてご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎教育課長 私から今上程されております余目町社会教育に関する条例の一部改正について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 この条例に関しましては公民館運営審議会の組織の見直しを図るための本条例の一部を改正するものでございます。余目町社会教育に関する条例新旧対照表をご覧いただきたいと思います。最初に8条第2項でございますが、館長で非常勤の者の任期を定めているものでございます。これにつきましては非常勤の者を削除いたしまして、館長の任期は2年とするものでございます。 それと第9条でございます。各公民館に公民館運営審議会というところを1本化にということで、各公民館を公民館に改めるものでございます。それから第9条の2項でございます。これにつきましては審議会の委員の定数でございますが、今まで各公民館で10名以内ということになっておりましたけれども、それにつきましては15名以内ということで改めるものでございます。その任期は2年とするということでございます。大変申し訳ございません、訂正ございますのでお願いしたいと思います。新旧の新の方でございますけれども、第9条2項の審議会の委員の定数は15名以内とし、その任期は2年すると書いてありますけれども、これは「と」を入れていただきたいと思います。申し訳ございません。それと戻りまして第9条3項でございますが、第4条2項及び5条となっておりますけれども、この5条につきまして削りまして第4条2項を規定としたものでございます。以上でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。 ◆11番(石川保) 今上程中の議案第22号に関しましては差し替えという形になるわけですが、教育委員会に関係する条例制定に関しては国の法律等のかかわりがあるわけですけれども、今回は差し替えをするということに関連して具体的にどのような手順を踏んで、何を根拠に差し替えとなったのかご説明をお願いいたします。 ◎教育課長 この差し替えにつきましては余目町教育長に対する事務委任規則がございますが、その教育委員会事務専決規定の中の第2条でございます。それに基づきましてその内容を申し上げますと、この変更につきまして教育委員会を招集するいとまがないということで、変更をさせていただいたわけでありますけれども、いとまがない時には余目町教育長に対する事務委任規則の第1条にかかげる事務を教育長に専決させることができるということでございます。これに基づきまして教育長の専決をもちましてこのような当初の提案しましたものについて訂正をいたしまして提出をさせていただいたということでございます。 ◆11番(石川保) 今、課長の方からは町の条例にかかわる教育長の事務委任規則並びに専決の絡みだという形で、町の条例云々のお話をされておりましたが、やはり地教法があるわけですし、そのことの関連と今説明された部分がどう整合性が保たれるのかなという部分においては甚だ疑問であると思います。特にいとまがないという言い方をされておりますが、条例の議会にかける前には当然委員会の開催してしっかりした議論をして、それから町の事務執行にあたって条例等のかかわりの作業をするところがあるわけですし、それを経てここに上程をされているんだと理解しなくてはならないと思うんですよ。きっちりした手順を踏んで出されてくるべきものと思います。それが何の理由で今回、私は中身の方には入ると3回のかかわりもありますのでどうかなという思いもありますが、当然差し替えしている部分のお話と、それから手続きのお話というのは別物だと思いますが、やはりきちっと私は時間があったと思いますよ。いとまがないなんていう説明の中ではどうも納得いかないし、その教育長に対する権限の拡大解釈ではないのかなという形で思いますが、その1点は教育長に対するそれを拡大解釈していないのかどうか、それから内容にかかわってなぜこういう形になってしまったのか、そのへんについてはどう説明をされるのでしょうか。 ◎教育課長 このような形になってしまったことにつきましては、急な差し替えをさせていただいたということにつきましては大変申し訳なく思っておる次第でございますし、特に手続き上の問題につきましても、やはりこれにつきましては議員が申されるとおり教育委員会なり、いろいろと論議をされてきたという経過があるわけでありますけれども、その経過の中でもやはりそれが内容としては教育委員会の中でこれでいいということで進めてきた経過があるわけでありますが、やはりひとつの経過の中でこの条例に果たして合うのかどうかということがこの間、話し合われてきたところでございます。やはり最終的に結論を出しましたところが、急きょ教育委員の皆さんから集まっていただいて教育委員会を開くということにはならなかったということで、大変申し訳なく思っておりますけれども、それに基づきまして教育長に対する事務委任規則並びにその規定に基づきましてすみやかに処理をさせていただいたと思っております。 ◆11番(石川保) 地教法の第29条の中に教育委員会の意見聴取という部分があるわけですが、議会の議決を経るべき事件の議案の作成する場合においては教育委員会の意見を聞かなければならない。それを受けて本町の条例の中に教育長に対する事務委任規則と専決の部分がきっちり分かれております。教育長に対する事務委任規則の第2条の関係についても、私から申し上げるまでもないと思いますが、重要かつ異例の事態が生じた時は教育委員会の決定を求めなければならないと、私は条例というのはやはり町の憲法のことですから、きっちり手順を踏んで対処してほしい。今回、中身について私なりに判断をさせていただければ了解する部分もありますので、そういう思いも込めて拡大解釈にならないように、しっかりとした手順を踏んで事務の遂行にあたっていただきたい。このことを申し上げて終わります。 ◆12番(日下部勇一) この変更にあたって部内の条例等審査部会にはこれをおはかりしたのかということがひとつと、それから審議会の委員を15名1本にして、たとえば第一公からいろいろな諮問が運審に出たと、またそこで開いた、また別の時期に第二公地域からいろいろなことがあってまた運審を開く、あるいは第三、第四と、それぞれ違った時期にいろいろなことが出た場合、一本化になった時に15名集めてそれぞれやっていくということになると、いろいろ地域性の問題やら、何か薄まる感じもするんですが、そのへんのことはどういうふうにして対応しようとして考えているのか、お尋ねします。 ◎教育課長 この改正につきましては当初提出いたしました条例につきましては審査会にかけてございます。それから第一公民館から各々いろいろな課題等が出てきた場合に、いろいろとその都度対応するのかというお話でありましたけれども、それにつきましてはやはりその都度開催するというわけにはいかないかと思います。年4回ということで考えてございますけれども、定期的に開催をしていきたいと考えております。その段階までに各公民館長さんなり皆さんからいろいろと課題について審議会前にまとめていただきまして、いろいろな声もあろうかと思いますけれども、それらを声を聞いていただくなり、まとめていただきまして、審議会の方におはかりをするという形になろうかと思います。 ◆12番(日下部勇一) 最初はかけたということで、すると2年に変わったということについては条例等審査部会にはかけなかったという答弁なんですか。社会教育法の30条に公民館の運営審議会、これは1号委員、学識経験のある者の中からというのが2号委員となっているわけですし、当初から私は2年とか4年とか、この趣旨で選ぶならば、差なんていうのは考えられない、最初から4年なら4年、2年なら2年としなければならないんでしょう。ここにきてから差し替えだと。教育委員会も開かなかった、専決だ、条例審査部会もしなかった、そんなでたらめなことで議会を何と心得ているのか。そういう重大なことはやはりきちっと一定の手続きを踏んで、あなた方教育委員会を開いた時にこういう差があってよろしいのかということで議論を踏まえて提案しないと、私は全然だめだと思うんですよ。普通そうでしょう。私もそういう素朴な疑問をあなた方に聞いているわけなんですよ。だからあそこの猿田のあの公民館もそのままずっとしておく。研修所、ずっと、何かどこか歯車がかみ合わない。もっときちっとしてくださいよ。どうなんですか。 ◎教育課長 手続き上の問題、いろいろと議員の方からもご指摘ありました。確かにやはりこういうものにつきましてはきちっとすべきだと考えております。今後そのようなことのないようにしながら執行してまいりたいと思います。 ◆12番(日下部勇一) 私はやはりこういう大事なものは次の議会まで教育委員会を開くなり、あるいは条例等審査部会を開くなり、一定の手続きを踏んで、そして議会にかけると。戻すというぐらいのことをしなければ私はちょっとこれには賛成できません。そういう考え方はございませんか。 ◎教育課長 この社会教育に関する条例の一部改正でございますけれども、これにつきましてはやはり16年4月1日から施行と考えてございます。これにつきましても先程から申し上げましたとおり手続き上の問題はあるわけでございますけれども、この条例でぜひ執行してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆9番(富樫透) 差し替えの手続きの話がございました。やはりちゃんとした手続きでやっていただきたいと思いますし、同時に差し替えたものがまた訂正するという、いかにも今やったという感じなんですよね、早い話が。4年が2年になったという理由の説明についても明確にしていただきたいと思いますし、それから先に館長で非常勤の者という、条例をよく読めばわかるんですが、館長は常勤になったのかなというニュアンスでもとれますので、これはどういう意味で非常勤というものをとったのか。あるいは次の9条ですが、各公民館が公民館になっていますが、これは中央公民館ではいけないのかどうか。各公民館持ち回りでやるという、事務局が毎年移るのかどうかというニュアンスにもとれますので、この内容についてもお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育課長 最初の非常勤のものを除いたのはなぜかということでございますけれども、各公民館につきましては中央公民館から町民交流館まであるわけでございます。この中で非常勤でなく、たとえば今町民交流館であれば教育長が兼務するとか、そういう場合も想定したものだとご理解いただきたいなと思います。それから公民館と言わずに中央公民館としたらどうかということでございますけれども、これにつきましては法第29条に基づき公民館という呼び方につきましては中央公民館も一緒に公民館と呼ぶというご理解を賜りたいと思うところであります。それから当初4年という形でお示しをした経過がございますけれども、これにつきましては教育委員会の中でもいろいろお話がございまして、果たして4年が任期でいいのかといろいろな意見があったわけでございます。その中でそこで統一した方がいいのではないかと、任期を統一してということで今回2年として統一させていただいて提出させていただいたということでございます。統一したというのは、当初1号委員、2号委員ということで各団体の代表等が1号委員で、特に学識経験者が2号委員ということでしているわけでありますけれども、その各々が1号委員、2号委員が各々任期を変えた方がいいのではないかというお話があった。教育委員会の中でそういうお話がありましたけれども、それを2年に統一をしたという意味でございます。 ◆9番(富樫透) 任期の差し替えということで、本当に十分な検討がされたのかどうかというところは非常に疑問符がつくわけですが、運審の一本化については先にも言わせていただきましたが、やはり各公民館の推進員なり、それに準ずる今まで現場で活動が把握できる方々から実際入っていただいて、それが反映できる体制じゃなければ、せっかく学区単位、各学区公民館を中心にその地域づくりを進めるという形態をとろうとしても難しいんだろうと思いますので、今後、条例改定等については十分議論されて進めていただきたいと思いますし、二度とこのようなことがないようにしていただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。          (「なし」の声あり)
    ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第22号「余目町社会教育に関する条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって議案第22号「余目町社会教育に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第15、議案第23号「余目町農村環境改善センター設置及び管理条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号 余目町農村環境改善センター設置及び管理条例の一部改正についてご説明を申し上げます。これは農村環境改善センターの管理運営について、第四公民館に移行するとともに、組織機構の整備を図るために本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきまして担当課長をしてご説明を申し上げますので、よろしくご可決をお願い申し上げます。 ◎産業課長 それではただいま上程中の議案につきまして、町長に補足して説明いたします。 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。第3条ですが、職員について規定しておったものでありますけれども、今回の改正で管理、運営につきまして第3条として農改センターの管理運営は余目町教育委員会に委任するというものでございます。 それに伴いまして4条から10条までを削りまして、11条を第4条として補足としてこの条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定めるというものでございます。なお、別表につきましても削るというものでございます。 条例改正の本文の方にお戻りいただきたいと思います。附則といたしましてこの条例は平成16年4月1日から施行するというものでございます。以上でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。 ◆11番(石川保) 議案第23号でありますが、提案理由の中に農村環境改善センターの管理運営について、第四公民館に移行するとともにという表現がされております。具体的に新旧対照表のかかわりの中においてはこの名称について従前のままであるという関係でうたったところでございます。予算委員会の中で総務課長の方にお尋ねをしたかかわりもありますので、このへんをどういうふうに整理すればいいのかなと。答弁では第四公民館という答弁をいただいた記憶があります。今回の提案の理由の中にある部分と予算委員会の中の絡み、そして新旧対照表の中では名称が変わらないと、これについて具体的にどういうふうに私は理解すればいいのかなということで迷っておりますので、ご説明をお願いしたいと思います。 ◎総務課長 予算特別委員会の中で急きょ質問されたわけでございますが、その後、検討をしてきたわけでございます。この農村環境改善センターにつきましては、議員もご存じのとおり国の農水省の補助金を受けての平成4年に設置をいたしましたという経緯があるわけでございます。それを受けまして農村環境改善センター設置及び管理条例を制定をいたしまして、これまでは予算的にも、それから人員的、職員の配置的にも農村環境改善センターとして運営をしてきたところでございます。また一方、同様に社会教育に関する条例におきましてはこの施設につきまして第四公民館としての位置づけもあるわけでございまして、現実に看板も2つかかっておりますということであるかと思います。それである意味では今までは二足のわらじをはいてこれまで運営をされてきたのではないかと考えておるところでございます。しかし今回の改正、今改正をお願いしている部分におきまして、その施設の管理運営につきましては教育委員会に委任をすることとしたわけでございますし、先程可決をいただきました予算的にも教育費の社会教育費に全て計上をしたということになっております。このことによりまして平成16年度の人的職員の配置につきましても教育委員会の職員としての配置になるわけでございますので、このことによりまして当該施設のありようにつきましては第一義的には第四公民館としての位置づけになったのではないかと考えておるところでございます。また、当然補助事業の絡みもございますので、農村環境改善センターとしての施設、名称は、これはこれまでどおり残していかなければならないということにもなるわけでございます。そういうこともありますけれども、このことによりまして他の3つの学区公民館同様に管理、運営することになりますので、学区公民館体制の一元化が図られるのではないかと考えておるところでございます。 ◆19番(小林清悟) ささいな確認をさせてください。今、教育委員会の方に委任をされたということでありますので、この委任を受けて教育委員会さんの方の条例の訂正等は発生しないのかどうか。ただいま総務課長の答弁で第四公民館の位置づけとなったということを申し上げながら、がしかし名称はそのまま残るということも答弁されていたようでありますから、こういったことで委任をされることによっての教育委員会さんの他の条例の訂正等はないのかどうかだけ、1点お伺いいたします。 ◎教育課長 この条例改正に基づきます各料金等もございますけれども、これらにつきましては関係規則で定めてまいりたいと思っておるところであります。 ○議長 他にございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第23号「余目町農村環境改善センター設置及び管理条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第23号「余目町農村環境改善センター設置及び管理条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第16、議案第24号「余目町農業集落排水施設設置条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号 余目町農業集落排水施設設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。これにつきましては消費税法の改正により、料金について税込み総額表示に改める必要があるため、本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきまして担当課の方からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎建設課長 それではただいま上程になりました議案につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 内容につきましてはただいま町長よりご説明あったとおりでございますが、消費税法の一部が改正されまして、平成16年4月1日より消費税額を含めた価格の表示、即ち総額表示が義務づけとなったために本条例の一部を改正するものでございますが、詳細につきまして新旧対照表によりご説明申し上げます。 本条例第7条 使用料の算定方法の第1項及び第3項の中の2、100分の105を乗じて得た額を削除するものでございます。また別表第2の集落排水使用料金表を集落排水使用料金表(税込み)に改めまして、また基本料金1,210円を1,270.5円に、また超過料金1立方メートルにつき121円を127.05円にそれぞれ改めるものでございます。 また、附則といたしまして本文に戻っていただきますが、1施行期日といたしましてこの条例は公布の日から施行し、平成16年4月分として徴収する料金から適用する。また2経過措置といたしまして、この条例の適用前に課した、また課すべきであった料金についてはなお従前の例によるものとするものでございます。以上が一部改正の内容でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第24号「余目町農業集落排水施設設置条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第24号「余目町農業集落排水施設設置条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第17、議案第25号「余目町下水道条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号 余目町下水道条例の一部改正について申し上げます。これにつきましても消費税法の改正により料金について税込み総額表示に改める必要があるために本条例の一部を改正するものでございますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程になりました議案につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 本条例につきましても同じく消費税法の一部が改正されまして、総額表示が義務づけとなったために本条例の一部を改正するものでございますが、内容につきまして新旧対照表によりご説明申し上げます。 本条例第19条使用料の額の第1項及び第2項の中の2、100分の105を乗じて得た額を削除するものでございます。また別表中、下水道使用料を下水道使用料(税込み)に改めまして、また一般汚水の基本料金1,460円を1,533円に、超過料金1立方メートルにつき146円を153.3円に、また温泉排水1立方メートルにつき60円を63円にそれぞれ改めるものでございます。 また附則といたしまして、1施行期日といたしましてこの条例は公布の日から施行し、平成16年4月分として徴収する料金から適用するものでございます。また2経過措置といたしまして、この条例の適用前に課したまたは課すべきであった料金については、なお従前の例によるものとするものでございます。以上でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第25号「余目町下水道条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第25号「余目町下水道条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第18、議案第26号「余目町水道給水条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号 余目町水道給水条例の一部改正について申し上げます。これにつきましてもまた消費税法の改正によっての改正でございます。担当をしてご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決をお願いします。 ◎企業課長 ただいま上程になっております議案につきまして、町長に補足をいたしまして説明をいたします。 今回の一部改正の提案理由につきましては、先にも議決されております農集排、あるいは公共下水の条例と同様に、消費税法の一部改正に伴う総額表示ということで改正をするものでありまして、水道の給水条例につきましては水道の料金と、それから手数料と、それから加入金のこの3点について税込み総額表示とするものであります。 内容について説明をいたしますので4枚目の新旧対照表をお開きください。第24条の料金ですが、旧条例ではアンダーラインの部分、100分の何々に100分の105を乗じて得た額ということになったわけでありますけれども、旧の部分についてその部分を削除をする。 それから第30条も同様に100分の3の額に100分の105を乗じて得た額、この部分の100分の105を乗じて得た額の部分について削除をするということになります。 それから第31条加入金につきましても別表第2の額にアンダーラインを引いている100分の105を乗じて得た額、この部分を削除をするものであります。 それから別表第1の水道料金表、この部分については税込みという表示をしながら、税込みの価格ということで基本料金旧1,800円のところを1,890円、それから25ミリ2,300円のところを2,415円、それから4,000円のところを4,200円、それから8,000円のところを8,400円、1万4,000円のところを1万4,700円、2万2,000円のところを2万3,100円とし、その超過料金につきましては210円のところを224.7円とし、催芽育苗ハウスについては240円のところを252円、臨時用については480円のところを504円、それから施設消火栓のところにつきましては2,600円のところを2,730円と改めるものであります。 それから基本料金のとらえ方のところで旧の方では8立方メートルとなっておりましたけれども、新の方で8立方メートルまでというこの表現が変わっております。40ミリから75ミリのところも同様であります。 それから別表第2の加入金につきましても、加入金税込みという表現になりまして、各々金額が変わっております。税込みの金額に変わっております。基本的には水道料金、あるいは加入金、あるいは手数料につきましては使用者からいただく負担については金額的には全く変わるものではありません。全く同様のものであります。 本文に戻りまして、附則において施行期日につきましてはこの条例は公布の日から施行し、平成16年4月分として徴収する料金から適用する。経過措置として、この条例の適用前に課したまたは課すべきであった料金については、なお従前の例によるものといたします。以上で説明を終わります。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第26号「余目町水道給水条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第26号「余目町水道給水条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第19、議案第27号「余目町ガス供給条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号 余目町ガス供給条例の一部改正について申し上げます。これにつきましても消費税法の改正によっての税額総額表示に改める必要があるための改正でございます。よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程になりました議案の案件につきまして、町長に補足して説明をいたします。今回の一部改正の提案理由につきましては、先に説明しました水道給水条例の一部改正の提案理由と同様に、消費税法の一部改正に伴う税込み総額表示に改正するものであります。そして余目町ガス供給条例に記載されておりますガス料金表について総額表示に改正をしたものであります。水道の給水条例と違うところは、ガス料金表の場合については税込み料金と、税抜き料金の両方を表示をしているところであります。これはガス料金の計算をする場合において、従前と同じように税抜き単価で計算をして料金を徴収をするという理由のためであります。 それでは新旧対照表をお開きください。第2条の定義の中で料金の税込みと税抜きについて用語の定義を定めております。ここで20号の文の中で消費税法第63条の2という表現があるわけですけれども、これが消費税法の総額表示の義務の項であります。それから別表第2でも徴収料金の算定方法で税抜きで計算することとしております。これはアンダーラインで書いてあるとおり税抜きで計算をするということにしております。それで次のページで各料金について税込みの単価を全て表示をしているところであります。従前の税抜きの単価に1.05をかけた税込みの単価で表示をしているところであります。それから次のページ、別表第3、あるいは第4におきましても日割計算においても税抜きで計算する旨記載をしているところであります。 そこで本文に戻りまして附則によりましてこの条例は4月1日から施行する。この4月1日というのは消費税法の総額表示の義務の法律の施行日であります。こんな関係で4月1日から施行することとしております。以上で終わります。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第27号「余目町ガス供給条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第27号「余目町ガス供給条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第20、議案第28号「余目町消防団に関する条例の一部改正について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号 余目町消防団に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。これにつきましては消防団員の団員定数の適正化を図るために本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきましては担当課長をしてご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは私の方から現在上程中の議案につきまして、町長に補足をして説明申し上げたいと思います。 第3条で定めております消防団員の定数を750人から40人を減員いたしまして710人とするものでございます。減員する理由につきましては、1つ目といたしましては社会情勢の変化によりまして意識の変化、それから団員の確保が困難になってきていることが挙げられます。平成15年末では750人の定数に対しまして実際の団員数は707人ということになっておるところでございます。2つ目といたしましては計画的に整備を進めてまいりました小型動力ポンプ積載車の1分団1台配置が今年度で完了をいたしておりまして、機動力が増強されたことが2つ目でございますが、3つ目といたしましては消防にかかる種々の負担金があるわけでございますが、その多くが条例定数を基礎数値といたしまして算出されておりまして、その財政的な負担を減らすということも含まれておるものでございます。以上のようなことから昨年12月からこの間消防団幹部等と協議を重ねてまいりましたが、幹部各位からのご了解が得られましたので、今回の改正をお願いするものでございます。 なお、議案の附則といたしましてこの条例につきましては平成16年4月1日から施行するものでございます。以上でございます。 ○議長 時間を1時間延長します。これから本案に対する質疑を行います。 ◆11番(石川保) 確認の意味でお尋ねをしたいと思いますが、現在、余目町は69集落あるわけですし、それに対応するために8分団16部66班体制という形でとらえております。具体的に現在の状況は750名に対して707人ですよというお話がございましたが、710名をすることによってそれぞれの班の団員の体制について、具体的数値の根拠があってその710人にならなくてはならないと思っておりますが、それについてはどういう対応をされると理解すればよろしいんでしょうか。 ◎総務課長 割り当ての基準数ということにもなろうかと思いますが、現在の割り当て基準数が実際に割り当てしているのが731でございます。そのうち最上川、京田川の両河川の流域班につきましては通常の割り当てより水防のための調整要員といたしましてこれまで1名を増員してお願いをしてきたという経緯がございます。実際問題といたしましてはこの両河川の治水につきましては今日改修が進んでおりまして、さらに大雨等の増水警戒につきましても流域班のみならず基本的には全部の団員といいますか、全部の班で警戒態勢等の対応にあたっておるところでございますので、この流域班に1名ずつ増員して調整要員としてきました人数が26人でございますので、これを差し引いた705人を基準人員数として考えていく予定でございます。 ◆12番(日下部勇一) 理由の中に社会情勢の変化によるものとあるんですが、消防団員が事情によってその集落や、あるいは他町村に移ってしまうという団員のケースの実態を調べておるのか、調べていないのか、そのへんどのぐらいおるのか、そのへんわかればお願いしたい。それから団員が余目の団員として3年間務めたと。会社の都合によって他町村に移って退職金をもらうためにたとえばもう2年たりなかったと、再度入団するというのは消防団の規則の中にはあると思うんですが、それはまた加入するということはできるのかどうか、そのへんお尋ねします。 ◎防災交通係長 ただいまの12番議員の質問にお答え申し上げます。まずはじめに消防団幹部会の中で他町村に転出等をしている団員で他町村、酒田あたりに転出した団員については、昨年の幹部会の中で各分団長さんを通して適正にその居住地、部落に居住しているのかどうかということで調べていただいたところでございます。それで今回、平成16年度の消防団員をとりまとめるにあたって、今3月4日までですけれども、各分団長さんを通してとりまとめ依頼申し上げておるところでございますけれども、その中で幽霊団員という言葉は悪いんですけれども、この町に住んでおらない消防団員に関しては加入できないよということで、その旨徹底を図っているところでございます。あともう1点でございますけれども、仕事上の都合で他町村へ転出等をする団員については、本人の希望もありまして戻ってきた時に再入団できるようにということで、消防の補償等組合等、退職手当等ありますので、その部分休職という扱いで消防等補償組合の方に連絡申し上げて、再加入ということでその消防団としての任期を継続できるという形で事務処理させていただいているところです。以上です。 ◆9番(富樫透) 課長の方から削減の理由、3点ほどあったわけですが、実際には負担金の問題だけなのかなと思いますが、705人の基準の数はわかりました。ただ実際問題としてはかなり地域バランスがあるんだろうと思います。定数、それぞれ11人なり15人なりという各班の状況があるんだろうと思いますが、それで69集落66班がありますが、小さい集落については2つの集落で1つの班というのもありますけれども、松陽町の関係で、これは表町と現在一緒になっていますが、いずれ単独にやるという考えはないのかどうか。そうなった時の定数との兼ね合いも出てくると思いますし、合併を前にして今までも総務常任委員会等でいろいろな提言をしてあると思っているわけですけれども、これからの見直しの仕方というものもありましたら一緒にお聞きしておきたいと思いますし、松陽については公民館も建ててますので、1つの集落として扱っていいのかなと思いますが、そのへんの考え方、どういうふうに調整してこの710人という形になっているのかどうか、お願いします。 ◎防災交通係長 9番議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。松陽町の消防団の結成についてですが、まず当該部落よりそのような機運というか、防災意識ということでぜひ消防団を結成したいという意向が出てきての対応もありますけれども、こちらから要するに今の表町・松陽の班の規模から申しますと、もう1班消防団を結成するのが妥当かということで判断しておるところです。それで松陽に関しましてはぜひ消防団結成に向けて呼びかけをしていきたいなということで、消防団の1分団なり幹部会を通して今後話していきたいなということで考えております。それに伴う条例定数との絡みでございますけれども、まず今現在、部落名を申しまして大変あれなんですけれども、小さい部落、近江新田なり深川さんなりで今の状況では消防団見込めないというか、定数割れしている状況にございます。これらを見ますとやはり将来的には2部落で1班体制とか、再編等を見据えながら団員定数を適正化を図っていくということが大変重要なことだと考えております。それと市街地区域と申しますか、今現在上朝丸と駅前部落、同一敷地内にポンプ車庫というか、消防団が同じ敷地内にあるところ、あと御殿町と仲町も結構近距離にあるということで把握しておるところでございます。それらの再編等も、町場の消防団の範囲も今だいぶサラリーマン化が進み、定数割れの状況がございますので、全体的に見据えて再編等を考えていかなければならない時期にあると思っております。以上です。 ◆9番(富樫透) ですから将来的な基本的にはやはり地域での消防団としての活動、日中なかなか勤めに行っていて、実際問題としては大変なんだと、あるいは庁舎の中で消防団の特別班を作ったらどうなんだという提案もした経緯もございますが、合併を目前にしていろいろな形で再編を考えていかなければならないんだろうと思います。定数問題だけでなくて、その基本からやっていただきたいと申し上げて、質問を終わります。 ○議長 他にございませんか。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第28号「余目町消防団に関する条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第28号「余目町消防団に関する条例に一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第21、議案第29号「余目町地域安全に関する条例の制定について」を議題とします。本案について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第29号 余目町地域安全に関する条例の制定についてご説明申し上げます。これにつきましては町民及び町内の事業者並びに関係機関や関係団体が一体となって地域安全を推進し、安心で安全な住みよい地域社会の実現を図るために本条例を制定するものでございます。近年の犯罪の多発に伴い、行政、地域住民が犯罪の未然防止に対する意識をより強く持ち、条例の制定により行政の防犯に対する範囲を明確にしたものでございます。よろしくご審議の上、ご可決をお願い申し上げます。担当課長をして詳細はご説明申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程中の議案につきまして、町長に補足をいたしたいと思います。条文に沿いまして簡潔に説明をいたしたいと思います。 第1条につきましては目的でございますが、ここに書いてあるとおりでございますが、犯罪や事故等を防止し、安全で住みよい地域社会の実現を目指すものでございます。 第2条につきましては定義でございます。町民と事業者を定義しております。特に第1号の町民につきましては住所の有無ではなく、本町に滞在する人及び本町に不動産を所有、管理する人も含んでおるところでございます。 第3条につきましては町の責務を規定しておりますが、第1号から6号までのとおりでございます。 それから第4条につきましては町民等の責務を規定しております。地域の安全のため、自らが積極的に参加、参画をいたしまして協力しなければならないことを規定しておるところでございます。 第5条につきましては委任規定でございまして、附則といたしましてこの条例につきましては平成16年4月1日から施行するということになります。 以上でございますが、先程町長が説明いたしましたとおり、この条例につきましては今日の地方での犯罪の増加、凶悪化に対しまして、これまではどちらかと言いますと防犯は警察の仕事という気持ちが強かったものでございますが、この条例を制定を機に町の防犯、それから事故防止に対する責務、関与が明確になるのではないかと思っておるところでございますし、一方では町民等におきましても他人まかせではなく、自らが積極的に防犯なり事故のない地域社会のために参画していこうという気持ちを持っていただきたいということになるわけでございます。町といたしましてもこれまで以上に警察なりの関係機関や防犯協会等との関係団体との連携を強めながら、犯罪や事故のない明るい社会の実現に向けていかなければならないと思っておるところでございます。以上でございます。 ○議長 これから本案に対する質疑を行います。 ◆19番(小林清悟) 条例の第4条町民等の責務についてお伺いいたしますが、この第4条の文末でございます。協力しなければならないということで表現してございます。この点でございますが、生活の安全のための施策に対しまして町民の協力する責務に関してしなければならないという表現、言い方をしておりまして、どうもこの条例を見た時に町民に対して強く課している、義務的に課しているような感じを受けたものでありますから、第4条がこういった協力しなければならないという表現になった経緯がもしあればお伺いしたいと思います。 ◎総務課長 この条例の条文につきましては一定の準則といいますか、標準条例みたいなものがございまして、それに基づきまして規定をしてお願いをするところでございます。確かに協力するものとするというところと、協力しなければならないという、その2つで大別されておるようでございますが、今回より一層町民の皆さんからもこの意識を持っていただくということを願いまして、しなければならないという、議員の表現を借りれば義務を課すということになろうかとは思いますけれども、そういう思いもこもっておるということでご理解を願いたいと思います。 ◆19番(小林清悟) 標準条例があって参考にした、あるいはまた願ってという答弁がございましたが、町民がもし何らかの理由があって、どうしても参加できない、あるいは参加しなかった、そういった協力しなかった町民が万が一出た場合、たとえば協力しなかったということで村八分なり、あるいはまた非協力住民とか、そういった言われ方というか、レッテルというか、そういう可能性がこの強く表現することによって出てこないのかどうか、そんなふうに私は感じたのでありまして、この文末をもう少し配慮された表現にできないのかなと。と言いますのは第3条でございますが、町の責務については努めるものとするということで表現してございます。非常にいい表現をしたなと思ったんですが、それに対して4条は協力しなければならないという表現にしてあるのであります。このへんがひっかかって、他の市町村の条例の表現の仕方を調べてみたのであります。行政側の表現といたしましたら一番多いのは責務を有するという表現が一番多くございます。そして努めなければならないが2番目でございました。今回はその努めるという表現を本町では使ったわけでございます。これに対して町民側の表現といたしまして一番多かったのが努めなければならない、これがやはり一番多かったです。そして2番目としましては努めるものとするという表現でございました。こういったことで私はもう少し第4条の文末に関しては配慮した表現にしてもいいのではないかと思ったところでありまして、このへんのところをもう一度答弁をお願いいたします。 ◎総務課長 今回につきましては地域安全に関する条例ということで、1条から5条までのある意味では簡単な条文になっておるわけでございますが、本来であれば交通安全等も含めまして大きなくくりでの条例を作らなければならないのかなということで将来的には考えておりますので、その段階でやわらかい表現にさせていただければと思っておるところでございます。 ◆19番(小林清悟) 今回、条例の制定でございまして、条例の制定に関しては議会の議決が必要なのでありまして、その他に規則ということもあるわけですが、この規則に関しましては町長などが制定できるということで、議会の議決は必要ないということでありますので、再度申しますとこの第4条の文末に関しましては、私は非常に重要な部分なのではないかと思いますので、ぜひとも議会の議決の必要なこの条例の中でもう少し町民に対して配慮のされた表現にした上での議決ということでのご検討をお願いしたいなということを申し上げます。以上です。 ◎町長 今19番議員の方からいろいろなご意見いただきました。私も改めてこれを読み直してみたんですが、これを仮に実施されるよう努めるものとするとした場合と、協力しなければならないとした場合でどちらが強いかというと、努力するのと協力するのとで考えた場合、協力する方がやわらかいのではないかと思いますので、私としてはむしろ他の条文を見るとよるとか、言うとか言い切りの形であるよりも、言い切りという言い方はおかしいんですが、言い方をここであえて住民向けにしたと私としては感じられるんですが、いかがでしょうか。 ◆5番(日下部美雄) 実は私も別の部分で質問するつもりだったんですけれども、今19番議員からありまして、私もこの表現は少しおかしいなと思ったところであります。簡単にいえば第3条の町の責務というものに関しては、この表現から見ますとあまり強制力がない、努めるものとする。しかし逆に第4条の町民の責務になると、やはりこれは協力しなければならない、協力のあとです、しなければならないというこの強制的な文言、ここが一番ひっかかるのではないかと思います。ですから言わせてもらえば町に甘く、実施者には甘く町民に厳しくというふうにもとられます。これはちょっと私はおかしい表現だと思います。それからこの中身の質問でありますけれども、この中で条例の名前もそうですけれども、随所に地域とか地域安全、それから地域社会という文言がありますけれども、この地域というのは使っている条文の中でいろいろな広範囲に使っているものもあれば、ある程度範囲を狭めて使っているものもあるような形で私は見受けたのでありますけれども、この地域の定義というのはどういう考え方をもって地域という言葉を使っていらっしゃるのか、その点1点お聞きしておきたいと思います。 ◎総務課長 表現、文言につきましては先程19番議員に答弁したとおりでございますので、なにとぞご理解を願いたいと思います。この地域という場合につきましてはやはり範囲が限定されていないのではないかと思います。ケースバイケースによりまして小さい地域もありますし、集落単位でもありますし、それから隣組を言う場合もありますし、大きなくくりでは町そのものを地域ということを指す場合もあるのではないか。その時々の状況によりましてやはりこの地域という広がりというのは変わってくるのではないかと考えております。ですから特定のここの地域だとか、ここの地域だとかという限定したものではないのではないかと思っておるところでございます。 ◆5番(日下部美雄) 私も同じような考え方を持っていたものですから確認をさせていただいたということであります。しかしやはり実際に実施するという形になりますと、この5条にありますそこに必要な事項は町長が別に定めるという中で、規則という形での実施になろうかと思います。そのへんがこれからの中身の問題なのでありますけれども、どうも今までにあまりなじみがないといいますか、これは時代の流れでひとつの施策としては趣旨的には私も大変いいことだと思いますけれども、このことについて町民に対してどのような意識づけを行うのかということが大変重要になってくるのだろうと思います。ましてこれを実施するためにはいろいろな関係団体、あるいはたぶん部落とかそういった単位も協力の対象になるんだろうと思いますけれども、そのへんの言葉は悪いんですけれども各部落単位の役員であれば仕事が増えるんだと、そのことによって本来のたとえば部落の役員のいろいろな業務にも支障が来されるようなことはあってならないと思いますし、やはりこれはいいことでありますので、それぞれの理解を得て進めるということが私は一番肝要だと思います。ですからこのことについての周知の方法ということも私は大事な町としての取り組み姿勢だろうと思います。このことについてこれからどうそれこそ地域の皆さんにこれを現していくわけでありますので、そのことについてどう考えておられるのかお聞きしておきたいと思います。 ◎総務課長 この条例の周知の方法でございますが、一番徹底されるのは広報なのかなと思っておりますが、それとは別に4月早々に駐在員研修会、駐在員会議等もございます。それらで駐在員を通しましてこれらの趣旨の徹底も図っていかなければならないかと思っております。それと同時に実際それじゃあどういう活動をしていくのかということになろうかと思いますが、これにつきましては現在余目町の防犯協会があるわけでございますので、この防犯協会がメインの組織になっていくのではないのかと考えておるところでございます。こういう関係機関団体、警察、町、防犯協会、それから学校、それから各種団体、PTA等、老人クラブ等があるわけでございます。そういう方々と連絡を密にしながら、この趣旨の徹底と実際の実効ある条例にしていきたいと考えております。 ◆12番(日下部勇一) 今、総務課長から広報での徹底の話もありましたが、やはり表に出ることなんですから、今議論されているように3条、4条の文言の関係で、どうも内には甘く外には厳しくと、そんなニュアンスでとられる文言ですね。やはり私は協力することもあるとか、そういう表現に直すとか、努めるとか、そういうふうにしないと私はこれは議会もああいう文言を認めたのかと、もし協力しなかった時は罰則規定などもあるのかと、たとえばそういうことになったらこれはやはり大変なんですよ。それから町長、いかがでしょうかなんて提案者としての発言が全く不見識な発言なんですね。あなたが問いかけるようなことではだめなんですよ。私方が問いかけ、質問しているからそれに答えなきゃならない、いかがでしょうかなんて、そんなことではやはりそういう議会の答弁としてはふさわしくないと思いますよ。ですから先程言った1点と今の2点の問題、やはりきちっと整理するものは整理して出すとしないと、私どもでもどうも納得できませんよ。いかがですか。 ◎町長 問いかけをしてしまったのは、3回終わった方に問いかけをしたこと自体、まずは大変失礼を申し上げたと思います。今もう一度再度私も見直しをしておりますけれども、第3条の部分をでは厳しくするとすれば、町はこの条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならないという形になるんだと思います、今のやり方ですと。逆に第4条の部分を見ますと、後段ですが、この条例の目的を達成するための施策がを、施策を効果的に実施しなければならない、ここまできますとかなりきつくなりますよね。ですからここでどういうふうにやわらかくなっているかと言いますと、されるよう協力ということです。ですから協力をお願いしているということですので、このされるよう協力という言葉がなければ上の3条のように私が言い換えたように厳しくはなりますが、ここの部分は効果的に実施されるように協力をしなければならないということですので、協力の部分が全然違うんです。されると、協力というものが入るか入らないかでここの部分が厳しさが相当違ってきますので、そのようにご理解をいただければ、この最後の部分だけの言葉ではなくて、内容を吟味していただければそのようにやわらかいように理解をしていただけるのではないかと思います。 ○議長 4時30分まで休憩いたします。                            (16時18分 休憩) ○議長 再開いたします。                            (16時33分 再開) ◆12番(日下部勇一) さっきの町長の答弁で、ちょっと気になることがあるんですが、町長は協力あるからよいというニュアンスの答弁をしているんですが、日本語というのは語尾で決まるんですよ。努める、しなければならない、そういう語尾が大事なんです。あなた最高学部をあがっているんでしょう。私なんか中退ですが、そこのところがどうも住民には命令調になっているんですよ。何が参画、協働だと、言っていることとやっていることが全くおかしいんですよ。私はこれを見て昔の治安維持法みたいな、そのへんまで足音が聞こえるような感じがするんですよ。やはりこれは重大な問題ですから、これそのものはいいんです。大変すばらしいことだと。しかし語尾にやはり不備な点があるので、総務常任委員会に付託して慎重に審議をするということで議長の取り計らいを求めます。 ○議長 おはかりします。ただいま議題となっております議案第29号「余目町地域安全に関する条例の制定について」は、総務常任委員会に付託し、次の定例会まで審査していただくことにしたいが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、議案第29号「余目町地域安全に関する条例の制定について」は、総務常任委員会に付託し、次の定例会まで審査していただくことと決定しました。 ○議長 日程第22、議案第30号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題とします。提出者の説明を求めます。 ◎町長 議案第30号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、お願い申し上げます。本町固定資産評価審査委員会委員 冨樫政夫は、健康上の理由による本人からの辞職願いに基づき、平成16年2月5日をもって解任いたしましたので、その後任者を選任するため提案するものでございます。 選任する者の住所 余目町大字払田字サビ48番地30、氏名 畠山昭吉、昭和16年2月15日生、略歴は別紙のとおりでございます。よろしくご審議の上、お願いを申し上げます。 ○議長 おはかりします。本案は人事案件です。質疑、討論を省略し直ちに採決したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、採決します。議案第30号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」、原案に同意することに賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第30号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」は、原案に同意することに決定しました。 ○議長 日程第23、議案第31号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。提出者の説明を求めます。 ◎町長 議案第31号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてお願い申し上げます。本町人権擁護委員石川尚美は、平成16年6月3日をもって任期が満了いたします。引き続き同人を推薦するために提案するものでございます。 推薦する者の住所といたしまして、余目町大字余目字矢口80番地9、氏名 石川尚美、昭和15年1月7日生でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長 おはかりします。本案は意見を求められている人事案件です。質疑、討論を省略し、直ちに採決したいが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、採決します。議案第31号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」、原案に賛成の方は挙手願います。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって議案第31号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、原案のとおり答申することに決定しました。 ○議長 日程第24、発議第1号「余目町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正について」を議題とします。事務局長をして議案を朗読させます。 ◎事務局長 (議案の報告をする) ○議長 本案に対し提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆7番(梅木隆) ただいま上程中の発議第1号 余目町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、ただいま事務局長朗読のとおりでございます。ご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、発議第1号「余目町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正について」、採決します。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって発議第1号「余目町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第25、発議第2号「『三位一体の改革』に関する意見書の提出について」を議題とします。事務局長をして議案を朗読させます。 ◎事務局長 (議案の報告をする) ○議長 本案に対し提案者より提案趣旨の説明を求めます。
    ◆17番(齋藤禎) ただいま上程中の発議第2号 「三位一体の改革」に関する意見書の提出については、ただいま事務局長朗読のとおりでございます。この意見書につきましては山形県町村議会議長会からの依頼を受けての提出でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。          (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り討論を省略し採決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議なしと認め、発議第2号「『三位一体の改革』に関する意見書の提出について」、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。          (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって発議第2号「『三位一体の改革』に関する意見書の提出について」は、原案のとおり可決されました。なお、明記されております提出先へそれぞれ進達いたします。 ○議長 日程第26、総務常任委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。総務常任委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によりお手元に配布いたしました申し出のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。おはかりします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長 ご異議ないものと認めます。したがって委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 これで本定例会に付議されました案件の審議は全て終了しました。平成16年第1回余目町議会定例会を閉会します。                            (16時45分 閉会)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。平成16年3月12日  余目町議会議長  余目町議会副議長  余目町議会議員  余目町議会議員  余目町議会議員...